早稲田大学中信稲門会 (旧:早稲田大学中信校友会)

早稲田大学校友会長野県支部中信校友会
文字サイズの変更
小
標準
大

早稲田大学校友会長野県支部中信稲門会内規

(令和5年6月改訂版)

第1条

削除(令和5年6月改定による)

第2条

削除(令和5年6月改定による)

歳入規定

第3条

中信稲門会(以下「当会」)会員の年会費は年額5,000円とする。
年会費の納入は、会員が当該事業年度内に参加する行事の際に納入するか、時宜に応じて当該事業年度内に当会指定口座へ振込入金するものとする。但しその際の振込手数料は会員の負担とする。

第4条

当会の財政運営安定化のため、当会役員は会務運営協力金として年額5,000円を前条とは別に当会に納入する。
会務運営協力金の納入は、役員が当該事業年度内に参加する行事の際に納入するか、時宜に応じて当該事業年度内に当会指定口座へ振込入金するものとする。但しその際の振り込み手数料は役員の負担とする。
前項の振込入金する場合においては、年会費と会務運営協力金とを合算した金額を振り込むことを妨げない。

通信規定

第5条

当会は、通常総会・臨時総会の通知を全ての会員に対して郵送により行う。
当該事業年度の事業・行事に関する通知は、年会費納入会員に対しては郵送で行い、年会費未納会員に対してはホームページ等電子媒体による広報を以て行う。
前項において、全ての会員に郵送による通知を必要とする特段の事情を事務局にて認める場合には、全会員に対して郵送で通知を行う事を妨げない。但し事前または事後に役員会の了承を得るを要する。

慶弔規定

第6条

当会会員がその優れたる業績により公の褒賞を授与されるにおいては、当会は会長名にて電報により祝意を表する。

第7条

当会会員の訃報に際しては、各種新聞報道等にて確認できる場合の他、親交のあった会員または当該御遺族からの申告があった場合に、当会は電報により会長名にて弔意を表する。
当会の会長・幹事長歴任者の訃報に際しては、前項と併せて生花を会の名において供え弔意を表する。

第8条

前二条の規定は、当会の会員名簿に登載されかつ年会費納入実績のある会員に適用する。

施行規則

第1条

令和5年6月改定内規は、令和5年6月開催の当会通常総会の承認を得た場合に、令和5年4月1日に遡って適用施行する。


お問い合わせはこちらから0263-32-0027