早稲田大学中信稲門会 (旧:早稲田大学中信校友会)

早稲田大学校友会長野県支部中信校友会
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早稲田大学校友会長野県支部中信稲門会規約

【第1条】
本会は早稲田大学校友会長野県支部中信稲門会(以下中信稲門会という。)
【第2条】
本会の会員は長野県中信地区(松本市、塩尻市、大町市、安曇野市、東筑摩郡、北安曇郡、木曽郡)に居住する早稲田大学卒業生および本部において推薦される校友を正会員とし、同地区の現役学生を準会員とする。
【第3条】
本会は会員の親睦、知識の交換・福祉増進・母校との連絡提携を計るをもって目的とする。
【第4条】
本会は前条の目的を達するため、講演会その他の文化的事業、スポーツ交流試合の開催等の事業を行う。
【第5条】
本会の事務所は幹事長方に置く。
【第6条】
本会は下記の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、幹事若干名、監事2名
【第7条】
会長は本会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
幹事長は会長の旨を受けて会務を掌理し、会長、副会長ともに事故あるときはその職務を代行する。
【第8条】
本会に名誉会長、名誉副会長、相談役、ならびに顧問を置くことができる。
【第9条】
役員は総会においてこれを選出する。その任期は2年とする。
【第10条】
会の名において行う事業その他全てのことがらは幹事会において決定する。
【第11条】
本会の総会は毎年1回通常総会を開催する。臨時総会は幹事会において必要と認めたとき開催する。
【第12条】
本会の経費は会費および寄付金をもって充当する。
【第13条】
会費は内規にて定める。
【第14条】
本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日とし、毎年通常総会においてその報告をする。
【第15条】
本規約は従来規約を改訂し、平成22年6月6日をもって発効する。


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